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下水道の受益者負担金が未払いとなっています。売買があった場合、売主と買主どちらが負担するものなのでしょうか。
受益者負担金は土地所有者や権利者に対し賦課されるものであり、その未払があれば通常は売主における負担となりますが、土地の売買契約における精算金の取り扱い方につき当事者が合意すれば、買主が負担することとすることも可能です。
- 監修:善利法律事務所 善利 友一 弁護士
受益者負担金は土地所有者や権利者に対し賦課されるものであり、その未払があれば通常は売主における負担となりますが、土地の売買契約における精算金の取り扱い方につき当事者が合意すれば、買主が負担することとすることも可能です。