相談事例Q&A
5 契約解除・手付金返還等
一般法人事業者(非宅建業者)売主の物件を購入したところ、契約不適合責任が免責となっていました。一般法人事業者が売主の場合において契約不適合責任を免責するとの特約は有効なのでしょうか。
無効となります。消費者契約法に基づき、売主が事業者、買主が消費者である場合、契約不適合責任を免除する特約、事業者に責任の有無・程度を決定する権限を付与する条項は無効です。
- 監修:善利法律事務所 善利 友一 弁護士
無効となります。消費者契約法に基づき、売主が事業者、買主が消費者である場合、契約不適合責任を免除する特約、事業者に責任の有無・程度を決定する権限を付与する条項は無効です。