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相談事例Q&A

19 宅建業法

2筆の土地を売り出したいのですが、その内1筆には相続税の延納制度による抵当権が設定されており、2筆同時決済ができません。よって2筆の決済時期が異なることとなり、宅地建物取引業法上の反復継続的な取引に該当しないか心配です。

2筆を別々の時期に売却したことで、直ちに「反復継続」とはされません。2筆を相続にて取得したと思料されることにより、1回で売却できない事情があり「反復継続的な取引」にあたらない可能性があります。

  • 監修:善利法律事務所 善利 友一 弁護士