相談事例Q&A
24 契約解除・支払金返還等
不動産の転貸(サブリース)を事業とする業者との間で、当方が所有する建物の賃貸借契約(マスター契約)をしました。よくよく契約書を見直すと、希望する賃料も見込めないため、マスター契約を解除することは可能ですか。
"令和2年12月より賃貸住宅管理業務適正化法にて、サブリース事業の適正化のための措置が設けられました。
サブリース契約とは「賃貸人とサブリース業者が賃貸借契約を締結し、サブリース業者が各戸の入居者と転貸借契約を締結する」管理方式のことであり、マスターリース契約(特定賃貸借契約)と呼ばれるものもサブリース契約に該当します。サブリース業者は、特定賃貸借契約の締結前に重要事項を説明しなければならないとされ、家賃や契約期間等を記載した書面を交付して説明することが義務付けられています。これらが適正にサブリース事業者よりなされている場合は、解除原因がないため、解除が困難であると考えられます。"
- 監修:善利法律事務所 善利 友一 弁護士

